○山梨市外部評価委員会設置要綱

平成28年9月1日

告示第112号

(目的)

第1条 市が実施する行政評価において、学識経験者等による意見、提案等を取り入れることにより、行政評価の客観性及び信頼性を確保するため、山梨市外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が実施した行政評価について、目的の妥当性、有効性及び効率性等に関する評価を行うこと。

(2) 行政評価制度の改善について市長に意見を述べること。

(3) その他行政評価について、市長が必要と認める事項に関すること。

(構成等)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の責務)

第6条 委員は、評価にあたって公平かつ厳正に行う。

2 個人情報の保護及び機密保持が必要な情報については、他に漏らしてはならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 前項の規定にかかわらず、第1回目の会議は、市長が招集する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、市職員の出席及び説明を求めることができる。

4 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

5 委員会の会議は、原則として公開する。ただし、公開が適当でないと認める場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市外部評価委員会設置要綱

平成28年9月1日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月1日 告示第112号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号