○山梨市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月2日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による新規・更新申請は、山梨市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前項の申請があった場合においては、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の新規・更新指定を行うときは、当該申請をした者に事業者(新規・更新)指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

4 前項にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については当該事業者を指定することにより、山梨市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 指定の申請事項の変更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの各規定による指定または届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、山梨県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第2条の申請をした者、当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(委任)

第7条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行期日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年3月1日告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月2日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)