○山梨市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年9月2日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。
2 市長は、事業の実施に当たり、指定介護予防事業所(みなし指定期間を含む。)又は良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、委託を受けたもの(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業は介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に基づき実施するものとし、事業の種類及び内容は、別表第1のとおりとする。ただし、事業の内容の詳細については、別に定めるものとする。
(費用の額)
第4条 事業に係る費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 介護予防給付事業と同額
(2) 訪問型サービスA、訪問型サービスC及び通所型サービスBについては、別に定める。
(3) 通所型サービスC 見積りによる。
(4) 介護予防ケアマネジメント事業指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)で定める介護予防支援費の単価とし、介護保険の市の地域単価と同額とする。
(対象者及び利用者負担等)
第5条 事業の対象者及び利用者負担は、別表第2のとおりとする。
3 第1項の利用者負担の徴収方法については、別に定めるところによる。
(事業の利用の手続)
第6条 事業の対象者は、事業を利用しようとするとき、又は介護予防ケアマネジメントを変更しようとするとき(法第52条に規定する予防給付に係るサービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、介護予防ケアマネジメント事業を地域包括支援センターに委託するものとし、介護予防ケアマネジメント事業を委託された地域包括支援センターは、介護予防・日常生活支援総合事業対象者に代わって、前項に規定する届出書の提出を行うことができる。
(利用の中止等)
第7条 市長は事業の利用者(以下「利用者」いう。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適当でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第9条 市長は、事業の実施に当たっては、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(受託者等の責務)
第10条 受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、報告書(様式は山梨市と事業受注者が協議の上決定したものとする)により次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他市長が別に指示する事項
3 受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第144号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する
附則(平成29年3月1日告示第17号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2号、第3号、第4号、別表第1(1)訪問介護相当サービスの項、(2)訪問型サービスAの項、別表第2訪問型サービスA及び訪問型サービスCの規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日告示第97号)
この告示は、平成29年7月10日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第83号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 事業内容 |
1 訪問型サービス事業 | |
(1) 訪問介護相当サービス | 訪問介護員による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス |
(2) 訪問型サービスA | 掃除、洗濯等の生活援助を行うサービス |
(3) 訪問型サービスC | 閉じこもり、体力、日常生活動作等を改善するために保健師、リハビリ専門職等が訪問し、相談指導等短期間で行うサービス |
2 通所型サービス事業 | |
(1) 通所介護相当サービス | 通所による生活機能向上のための機能訓練等を行うサービス |
(2) 通所型サービスB | 登録団体による交流サロン、健康相談、介護予防教室等を実施し、健康保持等の支援を行うサービス |
(3) 通所型サービスC | 生活機能を改善するために、短期集中して運動機能向上等を図るサービス |
3 介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援者等に対し、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行う事業 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 対象者 | 利用者負担等 |
訪問型介護予防サービス事業 | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 介護予防給付事業と同額 |
通所型介護予防サービス事業 | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 介護予防給付事業と同額 |
訪問型サービスA | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 事業費の1割(一定所得以上2割) |
訪問型サービスC | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 別に定める |
通所型サービスB | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 別に定める |
通所型サービスC | 市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、要支援者又は基本チェックリストで対象と判断された者 | 別に定める |
介護予防ケアマネジメント事業 | 市内に住所を有する介護予防・日常生活支援総合事業を利用している者 | 無料 |