○再就職者から依頼等を受けた場合の届出に関する規則

平成28年8月25日

公平委員会規則第2号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年8月25日から施行する。

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再就職者から依頼等を受けた場合の届出に関する規則

平成28年8月25日 公平委員会規則第2号

(平成28年8月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年8月25日 公平委員会規則第2号