○山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成28年山梨市条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の申請)

第2条 条例第3条の規定により、条例第2条の規定による不均一の課税(以下「不均一課税」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、山梨市固定資産税不均一課税適用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類

(2) 条例第2条に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)に係る平面図及び配置図

(3) 特別償却設備に係る年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4の2第5項に規定する償却費の額の計算に関する明細書又は同法第42条の11の3第4項若しくは第68条の15第5項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の写し

(5) 減価償却資産明細書又は固定資産台帳の写し等の減価償却資産の内訳(資産名称、取得年月、取得価額及び耐用年数)が確認できる書類

(6) 事業所で行う業務の概要を示す書類

(7) 家屋、構築物及び土地の取得に係る契約書の写し

(8) 家屋及び土地の登記事項証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、不均一課税の適用の可否を決定し、山梨市固定資産税不均一課税決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第4条の規定により、不均一課税の取消しをしたときは、山梨市固定資産税不均一課税取消通知書(様式第3号)により当該不均一課税の適用を受けた者へ通知するものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)