○山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の認定を含む。)を受けた法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号の地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「認定地域再生計画」という。)において定められた同号の地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、認定地域再生計画が法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき山梨県の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次条において「認定特定業務施設整備計画」という。)に従って法第5条第4項第5号の特定業務施設(次条において「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対する固定資産税の不均一の課税について定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 地方活力向上地域内において認定事業者であって、認定特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、認定特定業務施設整備計画に従って特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては、1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(次項において「特別償却設備設置者」という。)のうち、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びにこれらの敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次項において「特定業務施設の用に供する固定資産等」という。)に対する固定資産税(当該資産を取得した日から起算して3年以内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。次項について同じ。)の税率は、山梨市税条例(平成17年山梨市条例第61号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課税すべき年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 第1年度分 0

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.7

2 特別償却設備設置者のうち、法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者について、特定業務施設の用に供する固定資産等に対して課する固定資産税の税率は、山梨市税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課税すべき年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 第1年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.47

(3) 第3年度分 100分の0.94

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一の課税を受けようとする者は、第1年度分にあっては、前条の規定による不均一の課税の対象となる機械及び装置、家屋又は構築物の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期間とのいずれか後の期間内に、第2年度分及び第3年度分にあっては、同条に規定する期間内に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 市長は、第2条の規定により不均一の課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一の課税を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第33号)

この条例は、平成30年10月1日から施行し、改正後の山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、同年6月1日から適用する。

(令和3年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第2条に規定する中小連結法人については、新条例第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

山梨市地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年12月26日 条例第32号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成28年12月26日 条例第32号
平成30年9月28日 条例第33号
令和3年3月24日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第30号