○山梨市立産婦人科医院設置及び管理条例

平成28年12月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安心して、妊娠、出産及び産後を過ごせる環境を整備するため、山梨市立産婦人科医院(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市立産婦人科医院

(2) 位置 山梨市上神内川172番地

(診療科目等)

第3条 診療所に産科及び婦人科を置く。

2 病床数は、一般病床19床とする。

(指定管理者)

第4条 次に掲げる診療所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 診療所における診療及び検診に関すること。

(2) 診療所に係る使用料及び手数料に関すること。

(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めること。

2 指定管理者は、前項に規定する業務を行うにあたっては、関係法令を遵守するとともに、市の方針等に則り良質な医療を利用者に公平に提供しなければならない。

(診療受付時間及び休診日)

第5条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき又は指定管理者が必要と認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 診療時間 午前9時から正午まで及び午後3時から午後6時までとする。ただし、水曜日及び土曜日は、午前9時から正午までとする。

(2) 休診日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月28日から翌年の1月3日まで、日曜日及び第5土曜日

(診療等の拒否権)

第6条 指定管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者その他適当でないと認めた者に対して、診療、検診若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(使用料及び手数料)

第7条 診療所の診療その他の業務について、使用料及び手数料を徴収する場合に関し必要な事項は別に定める。

(保険診療)

第8条 指定管理者が必要と認めたときは、社会保険等の保険者の委託を受け、その被保険者及び家族並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)適用者の診療を行うことができる。

2 前項の規定により診療を受ける者に対する使用料及び手数料については、法令又は本市の契約の定めるところによる。

(施設の使用)

第9条 指定管理者は、業務に支障のない限り院外医師等に対し、診療所施設を使用させることができる。

2 前項の規定による使用料及び手数料については、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(損害賠償の義務)

第10条 指定管理者又は患者その他の付添人若しくは来訪者は、診療所施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者及び診療所の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨に則り、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の期間が満了し、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第28号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

山梨市立産婦人科医院設置及び管理条例

平成28年12月26日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)