○山梨市職員の人事評価に関する規程
平成28年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき人事評価に関し必要な事項を定め、職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、もって効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 能力評価 評価項目(標準職務遂行能力)ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、市の機関(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者が存する機関という。以下同じ。)において、任命権者が所属職員の人事評価を行う場合について適用する。
(被評価者の範囲)
第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外の一般職の職員とする。
(1) 臨時的任用職員
(2) 非常勤嘱託職員
2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たな職員その他人事評価を行うことが困難と認められる職員に対しては、人事評価を行わないものとする。
(評価期間)
第6条 人事評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価の方法等)
第7条 人事評価は、能力評価及び業績評価によるものとし、評価期間ごとに人事評価シートを使用して行うものとする。
2 能力評価及び業績評価の手続については、別に定めるところによる。
(評価者研修の実施)
第8条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のための必要な研修を便宜実施するものとする。
(評価結果の活用)
第9条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、人材育成、人事管理、給与及び昇給への反映等に活用する。
(人事評価調整委員会)
第10条 評価結果を検証し、その全庁的な調整を行うため、山梨市人事評価調整委員会(以下この条において「調整委員会」という。)を置く。
2 調整委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 調整委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総合政策課長
(3) 総務課長
(4) 秘書課長
4 調整委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(人事評価シートの保管)
第11条 人事評価に使用した人事評価シートは総務課長が保管するものとする。
(苦情相談の申出)
第12条 被評価者は、人事評価における手続及び評価結果に関して疑問、不満その他苦情があるときは、総務課長に対し、苦情相談を申し出ることができる。
2 総務課長は、前項の規定による申出があったときは、その速やかにその内容に関する事実その他必要と認める事項を確認し、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。
(補則)
第13条 この規程において別に定めることとした事項及びこの規程に定めがある事項以外で人事評価の実施に関し必要なものは、総務課長が、市長その他の任命権者の承認を得て定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 市長その他の教育委員会以外の機関
被評価者 | 評価者 | 調整者 |
課長 | 副市長 | ― |
課長補佐・リーダー・園長 | 課長 | 副市長 |
上記以外の職にある者 | リーダー又は園長 | 課長 |
2 教育委員会
被評価者 | 評価者 | 調整者 |
課長 | 教育長 | ― |
課長補佐・リーダー | 課長 | 教育長 |
上記以外の職にある者 | リーダー | 課長 |