○山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年6月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の3歳未満児について、山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年山梨市条例第1号)に定める利用者負担額等に定める保育料(以下「保育料等」という。)を無料化することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。

(対象となる子ども)

第3条 本事業の対象となる子どもは、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下、「教育・保育給付認定保護者」という。)が保育料等を負担し、かつ、山梨市に住所を有する市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で監護されている第2子以降の3歳未満児及び満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どものうち、法第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた子ども(以下「対象子ども」という。)とする。

(申請)

第4条 本事業により保育料の無料化を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。ただし、市の所有する公簿等により対象子どもと判断できる場合は申請を省略することができる。

(決定)

第5条 山梨市長は、前条の申請書が提出されたときは、審査を行い、その可否を決定し、山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化決定通知書(様式第2号)により申請した教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(変更)

第6条 第5条の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化決定事項変更届(様式第3号)(以下「変更届」という。)を山梨市長に提出しなければならない。

(中止)

第7条 前条の規定により変更届が提出され、事業の交付対象でなくなったと認められるときは、山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化中止通知書(様式第4号)により変更届を提出した教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(決定の取消及び返還請求)

第8条 山梨市長は、第5条の決定を受けた教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の決定を取り消し、無料化した保育料等の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する対象こどもに該当しなくなったとき。

(4) 対象子ども以外の子どもに係る保育料等を滞納したとき。

(5) その他山梨市長が減免を取り消すべき必要があると認めたとき。

2 山梨市長は、前項の規定により事業の対象者の取り消しをしたときは、山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日告示第139号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年6月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)