○山梨市議会基本条例

平成28年6月27日

条例第26号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員(第3条~第7条)

第3章 議会と市長等との関係(第8条~第10条)

第4章 議会運営(第11条~第13条)

第5章 市民と議会(第14条~第16条)

第6章 議会の体制整備(第17条~第20条)

第7章 補則(第21条・第22条)

附則

議会は、市民からの直接選挙によって選出された議員により構成され、市の意思決定機関として、同じく市民から選挙により選ばれた市長と二元代表制の一翼を担うとともに、市民の負託に応える責務を負っている。

また、地方分権の進展により地方自治体はその権限が拡大し、議会の果たすべき役割の重要性がこれまで以上に高まっている。議会は、市長及びその他の執行機関との立場及び権能の違いを踏まえ、緊張関係を保ちながら、市政運営について調査、監視及び評価を行うとともに、市民に対し、公平性及び透明性の保持に努め、議員間討議を活発に行い、その機能の一層の充実を図っていくことが重要である。

そのため、山梨市議会は、より開かれた議会を目指し、議会の一層の活性化を推進し、市民の意思を反映させ、豊かな自然の中、人々が育んできた歴史、文化、多様な地域資源を護り、市民福祉の向上と市政の発展のために全力を尽くすことをここに決意し、議会に関する基本的事項を定め、議会の最高規範としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の在り方等に関する基本的事項を定め、市民に開かれた議会の実現を図ることにより、市民の福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、議会の最高規範として位置付け、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例との整合を図るものとする。

2 議会及び議員は、この条例の目的を十分に尊重して議会を運営しなければならない。

第2章 議会及び議員

(議会の役割及び活動原則)

第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議案、請願又は陳情(以下「議案等」という。)の審議及び審査(以下「審議等」という。)により、市の意思決定を行うこと。

(2) 市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。

(3) 市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言に努めること。

(4) 意見書及び決議により、意見表明を行うこと。

2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

(2) 市政の課題、議案等の審議等の内容について、市民への説明責任を果たすこと。

(3) 議会の役割を不断に追求し、議会自らの改革に継続的に取り組むこと。

(4) 議会が言論の場及び合議制の機関であることを認識し、議員間の討議を重んじること。

(議員の役割及び活動原則)

第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議会の会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場において議案等の審議等を行うこと。

(2) 市の政策形成に必要な調査研究及び多様な市民の意見を反映させ、政策立案及び政策提言に努めること。

2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。

(2) 市政全般の課題を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。

(3) 議員自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。

(4) 議員間討議の場では活発な発言に努めること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、基本的政策が一致する議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第6条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理観を持ち、市民の代表として良識と責任感を持って、議会の品位の保持及び識見を養うよう努めなければならない。

(政務活動費)

第7条 会派及び議員は、政策立案及び政策提言の能力向上を図るため、研修及び調査研究に努め、政務活動費を有効に活用するとともに、その目的に従い、適正な執行及び使途の透明性を確保するものとする。

第3章 議会と市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)

第8条 議会は、市長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

(議会への説明等)

第9条 議会は、市長が予算を編成したとき、又は基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針等、その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等にそれらの内容を説明するよう求めるものとする。

2 議会は、予算及び決算の審議等に当たっては、市長等に施策別又は事業別の分かりやすい説明資料を求めるものとする。

3 議会は、予算の編成又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、市長等に議会の政策提言の趣旨を尊重するよう求めるものとする。

(議決事件の追加)

第10条 議会は、議事機関としての機能強化のため、法第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

第4章 議会運営

(議会運営)

第11条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、円滑かつ効率的な議会運営を推進するものとする。

(委員会の活動)

第12条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査を行い、その専門性及び特性を十分に発揮しなければならない。

2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、閉会中であっても所管事務調査を積極的に行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

(会議における質疑応答等)

第13条 議員は、市長等の提出した議案及び市政の課題について会議及び委員会(以下「会議等」という。)において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等に対し、誠実な答弁を求めるものとする。

2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。

3 会議における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにするため、一問一答方式で行うものとする。

4 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等に対し誠実な対応を求めるものとする。

第5章 市民と議会

(市民との関係)

第14条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

2 議会は、市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の公開及び発信に努めるとともに、議会広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。

(会議等の公開)

第16条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

第6章 議会の体制整備

(議会の機能の強化)

第17条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。

2 議会は、法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を活用することができるものとする。

(調査機関の設置)

第18条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、調査機関を設置することができる。

(議会事務局)

第19条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化に努めるものとする。

(議会図書室)

第20条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の機能強化に努めるものとする。

第7章 補則

(他の条例との関係)

第21条 議員定数、定例会の回数、委員会、政務活動費、議員報酬及び費用弁償に関しては、別に定める。

(条例の見直し)

第22条 議会は、議員の改選後初めて招集される議会の開会日から6月以内に議員全員により、自らこの条例を検証する機会を設けるものとする。

2 前項の検証結果、社会情勢の変化又は市民の意見を踏まえ、必要に応じてこの条例の改正、その他必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

山梨市議会基本条例

平成28年6月27日 条例第26号

(令和3年1月1日施行)