○山梨市母子相談員設置要綱

平成28年4月1日

告示第71号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第3条に基づき、本市における母子家庭等の福祉を向上させるため、母子相談員(以下、「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は12人とする。

(任命)

第3条 相談員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、配偶者のいない女子及びこれに準ずる女子であって、現に児童を扶養している者(以下「母子家庭」という。)及び寡婦並びに配偶者のいない男子及びこれに準ずる男子であって、現に児童を扶養している者(以下「父子家庭」という。)を対象として、身上相談に応じ、その自立に必要な指導を行い生活意欲の向上を図り、その福祉の増進に努めるものとする。

2 職務の具体的な内容は概ね次のとおりとする。

(1) 母子家庭及び寡婦ならびに父子家庭の発見、面接、調査、訪問、指導、関係機関等との連絡

(2) 母子家庭及び寡婦並びに父子家庭の実情把握

(3) 母子、寡婦福祉資金及び父子福祉資金の貸付等に関する相談、指導

(4) 生活費、医療費等経済上の問題及び児童の教育、就学、就職等の相談、指導

(5) 家庭紛争その他一身上の問題及び保健衛生等についての相談、指導

(6) その他母子家庭及び寡婦並びに父子家庭の福祉に関すること。

(7) 前各号に付随する業務

(服務)

第6条 相談員は、職務を行うにあたって、母子家庭及び寡婦並びに父子家庭の信頼を受けるように努め、職務上知り得た個人の秘密はこれを他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(事務処理)

第7条 相談員は、相談、指導、訪問等の状況を母子寡婦父子相談記録票に記載し、相談指導報告書により、子育て支援課長へ提出しなければならない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

山梨市母子相談員設置要綱

平成28年4月1日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第71号