○山梨市職種変更に関する要綱
平成28年4月22日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、職員に新たな能力を発揮する機会を提供するとともに、職を越えた弾力的な職員配置を図り、職員の意欲と能力の向上並びに公務能率の向上及び組織の活性化を図ることを目的として、技能労務職から一般行政職への職種変更を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 技能労務職 山梨市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年山梨市規則第29号)第3条に規定する技能労務職員給料表の適用を受ける職員をいう。
(2) 一般行政職 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)第4条第2項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をいう。
(3) 職種変更 技能労務職をこの要綱に定める手続きにより、能力の実証に基づき一般行政職に任用することをいう。
(職種変更)
第3条 市長は、職種変更を希望する職員を対象に職種変更試験を実施し、意欲並びに一般行政職としての基礎的な能力及び将来適性が認められる者を一般行政職として任用することができる。
(職種変更試験)
第4条 職種変更試験の受験を希望する職員は、別に定める職種変更申込書を所属長に提出するものとする。
2 所属長は、職種変更申込書の提出があったときは、市長に報告するものとする。
3 職種変更試験は、必要に応じて実施することとし、実施時期は別に定めるものとする。
4 職種変更試験は、筆記、事務適性、作文及び面接試験等を必要に応じて行うものとする。
5 職種変更試験の結果については、別に定める結果通知書により、申込者に通知するものとする。
(任用)
第5条 一般行政職への任用は、原則として、職種変更試験に合格した年度の翌年度の4月1日付で発令する。
2 一般行政職に任用した場合の職務の級及び給料月額は、山梨市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山梨市規則第27号)の規定に基づき決定する。
(その他配慮すべき事項)
第6条 一般行政職に任用後、職務の遂行に支障が生じた場合等においては、技能労務職に再度任用することを含め、本人の意向を尊重した対応を行うものとする。
(補則)
第7条 職種変更制度に関する事務は総務課人事給与担当において処理する。
2 この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月25日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。