○山梨市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育に要する費用の額を定める要綱

平成28年3月7日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市(以下「市」という。)が設置する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する特定教育・保育施設をいう。)のうち、保育所に係る特定教育・保育に要する費用の額について、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定に基づく額を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市が設置する保育所に係る費用の額)

第3条 告示第16条の規定により、市が設置する保育所に係る費用の額として定める額は、告示別表第2の保育所の表に掲げる額とする。

(補足)

第4条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育に要する費用の額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

山梨市が設置する特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育に要する費用の額を定める要綱

平成28年3月7日 告示第30号

(平成28年3月7日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月7日 告示第30号