○山梨市営温泉経営健全化有識者会議設置要綱
平成28年2月18日
告示第13号
(設置)
第1条 次の各号に掲げる市営温泉施設(以下「温泉施設」という。)の経営健全化について提言を行うため、山梨市営温泉経営健全化有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 山梨市花かげの郷まきおか「花かげの湯」
(2) 山梨市花かげの郷まきおか「鼓川温泉」
(3) 山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」
(所掌事務)
第2条 会議は、温泉施設の経営健全化計画の策定及び推進、その他経営健全化の観点から必要と認められる事項に関して提言を行う。
(組織)
第3条 会議は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、地域の代表者及び学識経験のあるものなどから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から所要の審議が終了する日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 会議に座長及び副座長を各1名置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定めるものとする。
3 座長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 座長は、会議を招集し、会議の議長を務めるものとする。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の専門的知識を有する者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、座長が公開することが適当でないと認める場合はこの限りでない。
2 公開の方法は、会議の傍聴を認めることによることとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、観光商工課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年2月22日から施行する。