○山梨市ふるさと輝き基金条例
平成28年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 山梨市を愛し、市のまちづくりを応援するために寄せられたふるさと納税寄附金(地方税法の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により設けられた寄附金制度により寄附を受けた寄附金をいう。以下同じ。)を夢と希望に満ちた光輝くまちづくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、山梨市ふるさと輝き基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 前条の寄附金を活用して行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活インフラの整備
(2) 産業経済の活性化
(3) 子育て・学校教育・福祉の充実
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(積立て)
第3条 ふるさと納税寄附金は、他の条例の規定にかかわらず、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額を基金として積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用利益の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 基金は、第2条に規定する事業を目的に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年3月24日から施行する。