○山梨市法務専門調査員の任用等に関する条例
平成28年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、山梨市法務専門調査員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 市長は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、山梨市法務専門調査員(以下「法務専門調査員」という。)を任用することができる。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
(身分)
第3条 法務専門調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等の支給及び勤務時間等)
第4条 法務専門調査員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、市長が別に定めるものとする。
(守秘義務)
第5条 法務専門調査員は、服務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密の属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。