○山梨市乳児用品貸出事業実施要綱

平成27年12月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、市内に住所を有する乳児の保護者に対し、乳児用品を貸出しすることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育ての支援に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、貸出しを行う乳幼児用品(以下「貸出品」という。)の種類、利用者及び利用に係る費用の決定を除き、事業の一部を民間事業者等(以下「業者」という。)に委託して実施する。

(貸出品)

第3条 本事業の貸出品は次に掲げるものとする。

(1) ベビーベッド

(2) ベビーシート

(3) ベビーバス

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる貸出品の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) ベビーベッド 乳児と同一世帯の保護者のうち、親権を行う者とする。

(2) ベビーシートは、乳児と同一世帯の保護者のうち親権を行う者又は祖父母であり、道路交通法第3条に規定する普通自動車を運転できる運転免許を受けている者で、チャイルドシート等を装着できる自動車を所有している者とする。

(3) ベビーバスは、乳児と同一世帯の保護者のうち親権を行う者または祖父母とする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める者は、事業を利用することができる。

(貸出台数)

第5条 貸出し台数は、乳児1人につき1台とする。

(貸出しに関する費用)

第6条 貸出しに関する費用は無償とする。

(利用申し込み)

第7条 貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山梨市乳児用品貸出事業利用申込書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定及び登録)

第8条 市長は、前条に規定する申し込みがあった場合は、速やかに申し込み内容を審査し、利用の適否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項において利用の適否の決定を行ったときは、山梨市乳児用品貸出事業利用決定[却下]通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、山梨市乳児用品貸出事業利用台帳(様式第3号)に登録し、山梨市乳児用品貸出事業利用委託決定通知書(様式第4号)を業者に通知するものとする。

(利用期間)

第9条 本事業における貸出品の利用期間は、次のとおりとする。

(1) ベビーベッド、ベビーシートは、満1歳の誕生日までとする。ただし、祖父母がベビーシートを利用する場合は、出生日から3箇月以内とする。

(2) ベビーバスは、出生日から3箇月以内とする。

(利用者の遵守事項)

第10条 第8条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出品を目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(2) 貸出品の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 貸出品を紛失し、破損し、又は著しく汚れた場合は、市長に連絡し指示に従うこと。

(利用の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出品の利用決定を解除し、利用期間内であっても利用者に返却を命ずることができる。この場合において、利用を解除された者は速やかに本事業により利用決定を受けた貸出品を業者に返却しなければならない。

(1) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(2) 虚偽の申し込み、その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 利用者の住所が本市ではなくなったとき。

(4) その他貸出品の利用に関し、市長が指示した事項に従わないとき。

(返却)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに貸出品を業者に返却しなければならない。

(1) 貸出品の利用期間が終了したとき。

(2) 市外に転出するとき。

(3) その他貸出品を必要としなくなったとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に貸し出されたものについては、改正後の山梨市子育て用品支給事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市乳児用品貸出事業実施要綱

平成27年12月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)