○山梨市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年12月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年山梨市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の認定)

第2条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の申請に係る小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)について、条例第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第20条第3項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)の認定を行うものとする。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定は、次に掲げる区分に分けて行うものとする。

(1) 保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)(以下「保育標準時間」という。)

(2) 保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)(以下「保育短時間」という。)

2 小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが、次の各号に該当する場合は、保育標準時間に区分する。

(1) 条例第3条第2号、第3号第4号第5号第7号第10号、又は第11号に該当するとき。

(2) 条例第3条第1号に該当する場合で1箇月当たり120時間以上就労することを常態としているとき。

(3) 条例第3条第6号に該当する場合で1箇月当たり120時間以上親族の介護又は看護をしていることを常態としているとき。

(4) 条例第3条第8号に該当する場合で1箇月当たり120時間以上訓練を受けていることを常態としているとき。

(5) 条例第3条第9号に該当する場合で1箇月当たり120時間以上在学することを常態としているとき。

(6) 条例第3条第2項に該当する場合で保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、事由(条例第3条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合をいう。)、保育標準時間及び保育短時間の区分並びに次の各号のいずれかに該当する場合(以下この条において「優先利用」という。)について、別表の定める点数の合計により優先利用を行うものとする。

(1) ひとり親世帯

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待を受けるおそれや社会的養護が必要な場合

(5) 障害を有する場合

(6) 育児休業明け予定者

(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他児童福祉の観点から保育の利用が必要と認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、保育を必要とする小学校就学前子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の優先利用を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受ける常態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の優先利用を調整することが適当であると市長が認める常態にあること。

(認定期間)

第5条 認定期間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条各号に掲げる事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 小学校就学前子どもが法第19条第1項又は第2号に該当する場合は、小学校就学前までの期間

(2) 小学校就学前子どもが法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日までの期間

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第8号に該当する場合は最長3箇月間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行とし、平成27年4月1日から適用とする。

(山梨市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 山梨市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年山梨市規則第59号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

(1) 基本点数表

保護者の状況

保育できない理由・状況


就労

月実働140時間以上就労

10

月実働120時間以上実働140時間未満就労

8

月実働48時間以上実働120時間未満就労

7

妊娠・出産

妊娠中から出産後3箇月程度までの間であって、出産の準備又は休養のための期間

切迫流産等は、疾病として扱う。

8

保護者の疾病・障害

疾病・負傷により常時臥床又は1箇月以上の入院

重度の心身障害者

身体障害者手帳1~2級の交付を受けている場合

精神障害保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている場合

※いずれも、それと同程度の障害を有する場合を含む。

10

疾病・負傷の治療や療養のための1箇月以上自宅での療養を指示されている場合

8

障害や疾病などのより保育に支障がある場合

6

親族等の介護・看護

親族の介護・看護のため、常時保育が困難な場合

10

親族の介護・看護のため、保育に支障がある場合

7

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害により復旧に当たっている場合

10

求職活動(利用期間は原則90日間とする)

生計中心者が失業し、休職中である場合

7

生活保護世帯で、保育の利用により自立が見込まれる場合

6

上記の求職中(起業の準備を含む。)である場合

5

就学

大学や職業訓練校などに通学する場合

8

虐待やDV

虐待やDVのおそれがある場合

10

育児休業時に、既に保育を利用している場合

次年度に小学校入学を控えている場合

子どもの発達上、環境の変化が好ましくない場合(育児休業による保育の実施申立書が必要)

7

その他(市長による特例)

上記には該当しないが、児童福祉の観点から保育の実施が必要と認められる場合

8

(2) 調整指数

世帯状況

ひとり親世帯

2

生活保護世帯

1

生計中心者の失業により、就労の必要が高い場合

1

同居の親族その他の者による保育を受ける常態にある場合

-1

兄弟姉妹の状況

双子が同時に申し込みをする場合

2

兄弟姉妹が利用中の保育施設の利用を希望する場合

1

児童の状況

子どもが障害を有する場合

2

小規模保育事業などの卒園児童

1

育児休業明け

育児休業明け予定者

1

その他

上記には該当しないが、児童福祉の観点から保育の利用が必要と認められる場合

1~2

山梨市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年12月22日 規則第13号

(平成27年12月22日施行)