○山梨市が取り扱う個人情報の管理における庁内検討委員会設置要綱
平成27年10月5日
告示第110号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定に基づき「山梨市における個人情報(特定個人情報を含む。)(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置」を行うため、山梨市が取り扱う個人情報の管理における庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1) 個人情報に係る事務取扱いに関すること。
(2) 個人情報の管理に関すること。
(3) その他個人情報の保護に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副市長とし、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員は、職員の中から市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に小委員会を設置することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。