○山梨市建設工事検査要綱
平成27年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事の契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号。以下「財務規則」という。)第144条及び山梨市建設工事執行規則(平成17年山梨市規則第133号。以下「執行規則」という。)第35条、第36条、第40条及び第41条の規定に基づく工事の検査について必要な事項を定めるものとする。また、執行規則第37条に定める部分使用については、工事を担当する所属の長(以下「担当課長」という。)が、特に検査が必要であると認める場合に行う検査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事、契約担当者、監督員及び工事検査員 それぞれ執行規則第2条第1号に規定する工事、同条第2号に規定する契約担当者、同条第3号に規定する監督員及び同条第4号に規定する検査員をいう。
(3) 完成検査 執行規則第36条第2項に規定する工事の完成を確認するための検査をいう。
(4) 完成検査(部分引渡し) 執行規則第41条に規定する指定部分の工事の完成を確認するための検査をいう。
(5) 出来形検査 執行規則第40条第2項に規定する工事の出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分」という。)の検査をいう。
(6) 部分検査 執行規則第37条第1項の規定により工事目的物を部分使用する場合等に、担当課長が、特に検査が必要であると認めて行う工事の一部の検査をいう。
(検査の対象)
第3条 山梨市が発注する工事の検査を対象とする。
(検査の依頼)
第4条 担当課長は、検査を依頼するときは、工事検査員に工事検査依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(検査の委任)
第5条 工事検査員は、検査にあたり必要があると認めるときは、担当課長に工事検査委任通知(様式第2号)により、当該検査を委任することができる。
(検査の立会)
第6条 検査には監督員、担当課長又はその命を受けた者(以下「担当課長等」という。)及び受注者が立ち会うものとする。ただし、工事検査員が担当課長等の立会いを要しないと認めるときは、この限りではない。
(検査の方法)
第7条 工事検査員は、別に定める山梨市建設工事検査技術基準により検査を行うものとする。
2 完成検査については、出来形検査及び部分検査の既設部分との重複を妨げないものとする。
3 工事検査員は、検査にあたり必要があると認めるときは、その理由を受注者に説明して、工事目的物を最小限度破壊して検査を行うことができるものとする。
(検査結果の報告及び措置)
第8条 工事検査員は、検査の結果を次の各号に掲げる区分に従い、速やかに契約担当者に報告するものとする。
(1) 完成検査については、次による。
ア 合格と認められるとき 検査調書(完成)(財務規則様式第79号の1)
イ 不適正な部分があり合格と認めることができないとき 完成検査報告書(様式第3号)
(2) 完成検査(部分引渡し)については、次による。
ア 合格と認められるとき 検査調書(完成)及び検査調書(出来高)(財務規則様式第79号の2)
イ 不適正な部分があり合格と認めることができないとき 完成検査報告書(様式第3号の2)
(3) 出来形検査については、検査調書(出来高)による。
(4) 部分検査については、部分検査報告書(様式第4号)による。
2 工事検査員は、第1項第1号イ及び第2号イの場合においては、直ちに修補指示書(様式第5号)により受注者に修補を指示するとともに、修補を指示した完了の確認(以下「修補完了確認」という。)を監督員に指示し、その指示を受けた者は、受注者から手直し完了届(執行規則様式第18号)を受理したときは、速やかに修補完了確認を行い、修補完了確認報告書(様式第6号)により当該検査員に報告するものとする。
(検査結果の通知)
第9条 工事検査員は、検査を行ったときは、次の各号により検査結果を担当課長に通知するものとする。
(1) 完成検査
ア 合格と認められるとき 様式第7号及び検査調書(完成)
イ 不適正な部分があり合格と認めることができないとき 様式第8号
(2) 完成検査(部分引渡し)
ア 合格と認められるとき 様式第7号、検査調書(完成)及び検査調書(出来高)
イ 不適正な部分があり合格と認めることができないとき 様式第8号
(3) 出来形検査 様式第9号及び検査調書(出来高)
(4) 部分検査 様式第10号
(再検査)
第10条 第8条第3項の規程により、修補を指示した工事の再検査(以下「再検査」という。)は、当該検査を行った工事検査員が行う。
(検査の中止)
第11条 工事検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに契約担当者に報告するものとする。
(1) 受注者若しくは現場代理人又は検査対象工事に係る者が検査の実施を妨害したとき。
(2) 検査の実施が困難のとき。
(工事成績の評定)
第12条 工事に係る成績の評定は、別に定める山梨市建設工事成績評定要領により実施するものとする。
2 工事に係る評定の結果の報告は、第8条第1項第1号イの検査結果の報告と同時に行うものとする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日告示第87号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第3号の2 略
様式第8号 略
様式第9号 略
様式第10号 略