○山梨市子育て用品交換マーケット事業実施要綱

平成27年5月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の家庭において不要となった子育てに関する物品(以下「リユース品」という。)の情報交換、譲渡及び譲受けの場を提供することにより、家庭における子育て費用の軽減及び資源の節約を図り、子育ての支援に資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、リユース品に関しての情報の収集及び収集した情報の提供をもって、リユース品の有効活用を促進するもので、リユース品の品質、機能にかかる一切の責任を負わないものとする。

(情報の収集および提供)

第3条 リユース品に関する情報の収集及び提供は、つどいの広場「たっち」入口掲示板及び市ホームページに子育て用品交換マーケット(以下「交換マーケット」という。)を設置し行う。

(利用者)

第4条 交換マーケットの利用者は、リユース品を譲り渡したい者(以下「譲渡人」という。)及びリユース品を譲り受けたい者(以下「譲受人」という。)で、市内に住所を有する者とする。

(対象品)

第5条 本事業の対象となるリユース品は、次に掲げるものとする。

(1) ベビーベッド

(2) チャイルドシート

(3) ベビーカー

(4) 歩行器

(5) 衣類

(6) 未使用の紙おむつ(未開封のもの)

(7) その他の清潔なベビー用品

2 次に掲げるものについては、取り扱わないものとする。

(1) 歯固め、ほ乳瓶などの口に含むもの

(2) ぬいぐるみ、玩具、遊具など

(3) 肌着、下着など直接肌に触れるもの(未開封のものを除く。)

(4) 食品及び薬品(保存食や未開封のものを含む。)

(5) 汚れや汚損があり、再利用できないもの

(6) 公序良俗に反するもの

(交換マーケットへの情報登録)

第6条 交換マーケットの利用を希望する譲渡人及び譲受人(以下「登録者」という。)は、次に掲げる事項を市へ申し出るものとする。(様式第1号及び第2号)

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 譲り渡し又は譲り受けの別

(3) リユース品の品名、規格及び数量

(4) リユース品の使用期間

(5) その他特に必要な事項

(掲載期間)

第7条 リユース品に係る情報の、交換マーケットへの掲載期間については、原則として3カ月とする。ただし、登録者の都合により交換マーケットへの掲載を抹消したい等の場合は、この限りではない。

(登録者の情報)

第8条 市は、第6条の規定により、申し出があった事項のうち、個人情報については公表しないものとする。

(リユース品の価格)

第9条 リユース品の価格は、無償とする。

(リユース品の引き渡し)

第10条 リユース品の譲り受けが成立した時は、市が譲渡人からリユース品を預かり、譲受人に引き渡すものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年5月19日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

山梨市子育て用品交換マーケット事業実施要綱

平成27年5月19日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)