○山梨市ふるさと納税推進事業実施要綱

平成27年5月18日

告示第73号

(総則)

第1条 この告示は、山梨市へのふるさと納税の促進、山梨市の魅力発信の機会及び市内産業の活性化を目的とする「山梨市ふるさと納税推進事業」(以下「推進事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本市に対する、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄付をいう。

(2) 協力事業者 山梨市が指定した市内に本社又は事業所(工場を含む。)を有する法人及び団体等をいい、山梨市の依頼により、ふるさと特産物等の調達発送等を行う事業者をいう。

(3) ふるさと特産品等(以下「特産品等」という。) 山梨市の魅力発信につながり、市内で製造、加工、採取、栽培等をしている商品又は提供するサービスをいう。

(申込)

第3条 ふるさと納税を行おうとする者は、山梨市ふるさと納税申出書(様式第1号)の提出、又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。

(特産品等の贈呈の対象者)

第4条 特産品等の贈呈の対象者は、第2条第1項第1号に規定する寄付をした物のうち、市外に住所がある者とする。

(特産品等の贈呈)

第5条 市長は、第4条に規定する対象者(以下「寄付者」という。)から特産品等の申し込みがあったときは、ふるさと納税金額に応じ、別に定める範囲により特産品等を贈呈する。

2 前項の規定する特産品等の贈呈は、山梨市又は協力事業者が特産品等を寄附者に送付することにより行うものとする。

3 市長は、前項の規定により寄附者へ特産品等を送付した協力事業者に対し、特産品等の送付の完了が確認できた後、協力事業者の請求により特産品等の代金及び送料を支払うものとする。

(寄付金の使途)

第6条 寄附者は、第3条の規定による寄付の申込の際に寄附金の使途を次の各号に掲げる寄附金使途メニューからいずれか一つ選択することができる。

(1) 市街地や生活インフラ整備

(2) 地域資源を活かした産業経済の活性化

(3) 子育て、学校教育、福祉の充実

(4) 使途の指定なし

(寄附金受領証明書)

第7条 市長は、寄附者の求めがあったときは、速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を発行するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長はクレジットカード決済によるふるさと納税を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に定める指定代理納付者から当該寄附金が納付されたときは、当該寄附者へ速やかに寄附金受領証明書を発行するものとする。また、現金書留による郵送納付及び市の指定口座への踏み込みによる納付の場合も同様とする。

3 第1項及び第2項の規定により寄附金受領証明書を受領した者が、紛失等により再発行を求めたときは、市長が必要と認めた場合に寄附金受領証明書(再交付)(様式第3号)を発行するものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 推進事業により取得した個人情報は、山梨市個人情報保護条例(平成17年山梨市条例第247号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を推進事業以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布日から施行とし、平成27年4月1日から適用する。

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山梨市ふるさと納税推進事業実施要綱

平成27年5月18日 告示第73号

(平成27年5月18日施行)