○山梨市市章取扱要綱

平成27年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、山梨市市章の制定について(平成17年山梨市告示第1号)に規定されている市章(以下「市章」という。)を使用する場合の基準を定めることにより、市章の適正な管理を図ることを目的とする。

(使用の基準)

第2条 市章は、次のいずれかの各号に該当する場合に使用することができる。

(1) 山梨市又は山梨市議会が使用する場合

(2) 市職員又は市議会議員がその身分を表すために使用する場合

(3) 市が共催、後援又は協賛する事業で、その使用が妥当であると認める場合

(4) その他山梨市総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認める場合

(使用申請)

第3条 市章を使用しようとする者は、あらかじめ市章使用許可申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その使用の許可又は不許可を決定し、市章使用許可(不許可)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(許可基準等)

第4条 総務課長は、前条の規定により使用の許可を受けようとする内容が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わないものとする。

(1) 山梨市の品位を損なうおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とする団体が営利事業のため又は自己を標示するために使用するとき。

(3) 宗教団体が布教のため又は自己を標示するために使用するとき。

(4) 政治的な活動に利用されるおそれがあるとき。

(5) 山梨市の事業又は施設と混同されるおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用を許可することが適当でないと総務課長が認めるとき。

2 総務課長は、市章の使用を許可する場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 使用目的が達成したとき及び使用期限を過ぎたときは、使用しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項

(許可の取消し)

第5条 第3条第2項の規定により市章の使用の許可を受けた者(以下「市章使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用する団体が、解散したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるとき。

(第三者への損害賠償等)

第6条 市章使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、市章使用者が負うものとし、山梨市は、いかなる場合においてもその責任は負わない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、市章の取扱に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山梨市市章取扱要綱

平成27年4月1日 告示第68号

(平成27年4月1日施行)