○山梨市・甲州市指導主事共同設置規約
平成17年9月21日
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき、山梨市及び甲州市(以下「両市」という。)は、共同して地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する指導主事を設置する。
(名称及び定数)
第2条 前条に規定する指導主事は、山梨市及び甲州市指導主事(以下「指導主事」という。)といい、その定数は1名とする。
(選任の方法等)
第3条 指導主事は、山梨市教育委員会が甲州市教育委員会の意見を聴いて、両市が設置する小学校又は中学校に在籍する県費負担教職員のうちから充てる。
2 山梨市教育委員会は、前項の規定により指導主事に充てられた者の氏名及び経歴を、甲州市に通知しなければならない。
3 指導主事に充てられた者について、充てることを解き又は欠員に伴う後任者を補充する場合は、前2項の例による。
(執務の場所)
第4条 指導主事の執務する場所は、峡東教育事務所内とする。
(経費の負担)
第5条 指導主事が、両市の小学校及び中学校の教育指導に要する経費及び研修等を受けるための経費は、山梨市の予算に計上しなければならない。
2 前項に規定する経費は、両市の負担によるものとし、その負担額及び納期については、甲州市教育委員会の意見を聴いて、両市の長が協議して定める。
(決算)
第6条 山梨市長は、第5条に規定する経費に関する決算を、山梨市議会の認定に付したときは、当該決算を甲州市長に報告しなければならない。
(事務処理の調整)
第7条 指導主事の事務処理に関する条例、規則等の制定について、相互に調整するよう努めなければならない。
(条例等の制定)
第8条 山梨市長は、指導主事の手当及び旅費の額並びにその支給の方法に関する条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ甲州市長と協議しなければならない。
2 前項に規定する協議は、両市の長が教育委員会の意見を聴いて行うものとする。
(委任)
第9条 この規約に定めるものを除くほか、指導主事の執務に関し必要な事項は、両市の教育委員会が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。