○山梨市防犯カメラの設置及び運営に関する要綱
平成26年12月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共施設に設置された防犯カメラの管理、運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防(犯罪の予防を従たる目的として設置されるものを含む。)を目的として、不特定多数の者が利用する公共施設に常設される映像機器及びこれに付属する機器をいう。
(2) 画像 防犯カメラによって記録された映像であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
(3) 記録媒体 画像を記録することができる電子媒体をいう。
(防犯カメラ管理責任者)
第3条 市長は、公共施設における防犯カメラの適正な設置、維持管理及び運用を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、防犯カメラが設置されている公共施設の管理を担当する所属長をもって充てる。
3 管理責任者は、次の事項を所管する。
(1) 防犯カメラの設置の必要性に伴う調査研究に関すること。
(2) 防犯カメラの設置、維持管理及び運用(以下「運用等」という。)に関すること。
(3) 防犯カメラの運用等に伴う経費に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯カメラの運用等に関し必要な事項
(防犯カメラの設置場所)
第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要最小限の撮影対象区域となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨の表示をしなければならない。
(画像及び記録媒体の取扱い)
第5条 市長及び管理責任者は、画像及び記録媒体の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの訓令の定めるところにより、個人情報の保護のため必要な措置を講ずるともに、適正に取り扱わなくてはならない。
(画像及び記録媒体の目的外利用及び外部提供)
第6条 画像及び記録媒体は、防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、警察等から法令に基づく手続により照会等を受けた場合は、この限りでない。
2 画像及び記録媒体の目的外利用及び外部提供について、警察等から法令に基づく手続により照会等を受けた場合は、総務課長と協議のうえ、提供することとする。
(画像等の保管)
第7条 管理責任者は、画像等の保管について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 画像及び記録媒体の保管期間(重ね取りする場合は、上書きするまでの期間)は、30日以内とする。
(2) 保管期間経過後は、速やかに画像の消去又は記録媒体の粉砕等の処理を行うものとする。ただし、法令に基づく手続により照会等を受けた場合は、この限りでない。
(3) 画像は、撮影時の状態のままを保管するものとし、当該画像は加工をしてはならない。
(苦情処理)
第8条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に公共施設に設置されている防犯カメラは、この訓令の規定により設置された防犯カメラとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。