○山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども 0円
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当する小学校就学前子ども 別表に定める額
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額等の決定等)
第5条 市長は、利用者負担額(以下「保育料」という。)を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下この条において「特定教育・保育施設等事業者」という。)及び当該特定教育・保育施設等事業者を利用する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。
(保育料の減免)
第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育料を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(保育料の納期)
第7条 保育料は、毎月25日までにその月分を口座振替又は納入通知書により納付するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第25号)
この条例は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第41号)
この条例は、平成30年12月26日から施行し、改正後の山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、施行日以降の利用に係る月分の保育料について適用し、同日前までの利用に係る月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和2年7月21日条例第29号)
この条例は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、令和3年9月1日以降の利用に係る月分の保育料について適用し、同日前までの利用に係る月分の保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
階層区分 | 保育料(月額/人) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3 | 市町村民税所得割課税額10,000円未満 | 10,000円 | 8,000円 | 0円 | 0円 |
4 | 市町村民税所得割課税額10,000円以上25,000円未満 | 14,000円 | 12,000円 | 0円 | 0円 |
5 | 市町村民税所得割課税額25,000円以上48,600円未満 | 18,000円 | 16,000円 | 0円 | 0円 |
6 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | 22,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 |
7 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 24,000円 | 22,000円 | 0円 | 0円 |
8 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上135,000円未満 | 30,000円 | 28,000円 | 0円 | 0円 |
9 | 市町村民税所得割課税額135,000円以上169,000円未満 | 36,000円 | 34,000円 | 0円 | 0円 |
10 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 41,000円 | 39,000円 | 0円 | 0円 |
11 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 42,000円 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
12 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 44,500円 | 42,500円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層、第4階層及び第5階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の保育料から1,000円を控除した額の半額又は、満3歳未満児にあっては9,000円のいずれか低い額とし、第2子は無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第6階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の保育料の半額又は、満3歳未満児にあっては9,000円のいずれか低い額とし、第2子は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項、第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯である場合は、備考5の規定及び生計が同一の子の年齢に係わらず、最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得割課税額が57,700円未満(非課税世帯除く。)と認定された世帯である場合は、備考5の規定及び生計が同一の子の年齢に係わらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降については無料とする。