○山梨市認知症ほっとスペース事業運営実施要綱

平成26年10月20日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症になっても、住みなれた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、また、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族(以下「利用者」という。)、地域住民及び専門職の誰もが参加でき、集う場所である山梨市認知症ほっとスペース事業の運営のために、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、この業務を社会福祉法人、介護保険事業所、介護保険サービス提供事業所、医療機関、家族会及びNPO法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症の人、その家族等が気軽に集える場を提供すること。

(2) 利用者の希望に応じ、楽しめる内容(手工芸、レクレーション等)を提供すること。

(3) 利用者からの相談に対し、必要な支援を行うこと。

(実施要件)

第4条 事業の実施要件は、次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 山梨市内に運営する拠点(スペース)を設け、概ね月1回程度開設すること。

(2) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる、次に掲げるいずれかの人員を1名以上配置すること。

 医師、看護師等の医療従事者

 介護福祉士等で認知症キャラバンメイト等認知症に関する知識を習得しているもの

 社会福祉主事任用資格、ヘルパー資格等を持ち介護等の業務に従事した経験がある者

(3) 第1号に規定する拠点以外の場所に出張して活動する場合は、山梨市内で実施すること。

(経費の支払い)

第5条 市は、委託業務を実施した社会福祉法人等に対して、事業を行うために要する経費として、1回につき1万円を支払うものとする。

(事業開始時の提出書類)

第6条 事業開始時における提出書類については、次のとおりとする。

(1) 山梨市認知症ほっとスペース事業実施計画書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業実施後の提出書類)

第7条 事業実施後における提出書類については、次のとおりとする。

(1) 山梨市認知症ほっとスペース事業実施報告書(様式第2号)

(2) 実施事業の写真等、実施事業の詳細が分かる資料

(3) その他市長が必要と認める書類

(留意事項)

第8条 事業を委託された事業者又は病院は、事業を実施するにあたり、次に掲げる事項に留意することとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令の規定等を踏まえ、利用者の個人情報、プライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際には、衛生上必要な措置を講ずること。

(3) 地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めること。

(4) 地域住民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

(5) 認知症ほっとスペースに関する周知を積極的に行うこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条に規定する経費の支払いは、この告示の公布の日以後に実施された事業内容に係るものに対して支払うものとする。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日告示第78号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山梨市認知症ほっとスペース事業運営実施要綱

平成26年10月20日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)