○山梨市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成26年12月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(児童又は生徒に係るいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(山梨市いじめ問題対策連絡協議会等設置の方針)
第2条 市は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、本市の状況に応じたいじめの防止等のための対策を推進するものとする。
2 市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として作成し、この方針に基づき山梨市いじめ問題対策連絡協議会等の設置について定めるものとする。
(山梨市いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、山梨市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の所掌事務)
第4条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。
(協議会の組織)
第5条 協議会は、委員20人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 児童又は生徒の保護者
(3) 本市の職員(関連業務を担当する市の課長)
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任させることができる。
(協議会の会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(山梨市いじめ問題専門委員会)
第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、山梨市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(専門委員会の所掌事務)
第10条 専門委員会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる任務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
(専門委員会の組織)
第11条 専門委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任させることができる。
(専門委員会の委員長及び副委員長)
第12条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員会の臨時委員)
第13条 特別の事項を調査させるため、委員長が必要であると認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者その他教育長が適当と認める者のうちから、教育長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員会の会議)
第14条 委員長は、専門委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(山梨市いじめ問題調査会)
第16条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、山梨市いじめ問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(調査会の所掌事務)
第17条 調査会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(調査会の委員の任期)
第19条 委員は、市長の諮問に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。