○山梨市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年12月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 保育の必要性の基準は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)のうち、その保護者のいずれもが次の各号の事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当する場合とする。

(1) 1箇月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であること。

(3) 出産後間もないこと。

(4) 疾病にかかり、又は負傷していること。

(5) 障害を有していること。

(6) 長期にわたり同居等の親族を常時介護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(8) 求職活動を行っていること。

(9) 就学していること。

(10) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(11) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子供に家庭で必要な保育を行うことが困難な状況にあること。

(12) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(山梨市保育の実施に関する条例の廃止)

2 山梨市保育の実施に関する条例(平成17年山梨市条例第114号)は、廃止する。

(平成27年12月22日条例第37号)

この条例は、平成27年12月22日から施行する。

山梨市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年12月19日 条例第29号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月19日 条例第29号
平成27年12月22日 条例第37号