○山梨市堀内財産区特別会計設置条例
平成26年12月19日
条例第28号
山梨市堀内財産区の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第3項の規定により、特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
平成26年12月19日 条例第28号
(平成27年1月1日施行)