○山梨市バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成26年9月10日

告示第87号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第26条第1項の規定に基づき、山梨市バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、必要な事項を検討するため、山梨市バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、及び協議する。

(1) 基本構想の策定に関する事項

(2) その他基本構想について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者、障害者等の代表

(3) 公共交通事業者の代表

(4) 公安委員会の代表

(5) 市民の代表者

(6) 交通安全推進団体の代表

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想の策定が完了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(オブザーバー)

第6条 協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、関係行政機関の職員とする。

3 オブザーバーは、会議に出席し、協議会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員及びオブザーバー以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

山梨市バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱

平成26年9月10日 告示第87号

(平成26年9月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月10日 告示第87号