○山梨市都市計画道路見直し検討委員会設置要綱
平成26年9月1日
告示第82号
(設置)
第1条 山梨市都市計画道路の未整備区間において、都市計画決定がされた時からの社会情勢の変化に伴う都市計画道路の必要性及び妥当性を再検証し、効率的な事業推進を行うため、山梨市都市計画道路見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を幅広い視点から検討し、市長に提言を行うものとする。
(1) 都市計画道路の見直しに関すること。
(2) その他都市計画道路に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 交通対策に関わる者
(3) 物流・観光に携わる者
(4) まちづくりに携わる者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から市長に提言がなされたときまでとする。
2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。