○山梨市子育て支援優遇カード事業実施要綱

平成26年5月20日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、少子化が進行する中、安心して子どもを生み育てることのできる環境を整えるとともに、18歳未満の子どもを3人以上養育している世帯の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、山梨市に住所を有する18歳未満の子どもを3人以上養育している世帯に属する18歳未満の子どもとする。

(事業内容等)

第3条 この事業は、前項の事業の利用対象者が、市営施設等において山梨市子育て支援優遇カード(様式第1号。以下「優遇カード」という。)を提示することにより、当該市営施設等の使用料の免除を受けることができる事業のことをいう。

2 前項の市営施設等は、別表のとおりとする。

3 優遇カードの有効期限は、前条の事業の利用対象者が3人に満たなくなった年度の3月31日をもって失効する。

(申請及びカード交付)

第4条 事業の利用対象者の保護者は、この事業を利用しようとするときは、優遇カード事業利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに、内容を審査し、適正と認めたときは、有効期限その他必要事項を記載した優遇カードを交付するものとする。

3 申請の受付及び優遇カードの交付は、子育て支援課が行うものとする。

(カードの失効及び返却)

第5条 優遇カードは、第3条第3項に定めるもののほか、次に掲げる要件に該当した場合は、失効する。

(1) 第2条における事業の利用対象者の数が、優遇カードの有効期限前に3人に満たなくなったとき。

(2) 事業の利用対象者が山梨市以外に住所を有したとき。

2 前項の規定により優遇カードが失効したときは、事業の利用対象者の保護者は、市長に優遇カードを返却するものとする。

(変更申請)

第6条 事業の利用対象者の保護者は、第4条の優遇カード事業利用申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに優遇カード事業変更申請書(様式第3号)に既に交付されている優遇カードを添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の優遇カード事業変更申請書が提出されたときの事務処理は、第4条第2項の規定を適用する。

(目的外利用の禁止)

第7条 事業の利用対象者又はその保護者は、優遇カードを第三者に貸与又は譲渡してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際既に事業の利用対象者の保護者が山梨県が事業の実施主体となる「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている場合は、この告示の相当規定により申請なされたものとみなす。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な優遇カード事業利用申請書の受付、優遇カードの交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市営施設等

山梨市花かげの郷まきおか「花かげの湯」

山梨市花かげの郷まきおか「鼓川温泉」

山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」

山梨市屋内温水プール

山梨市牧丘B&G海洋センタープール

画像

画像

画像

山梨市子育て支援優遇カード事業実施要綱

平成26年5月20日 告示第64号

(平成27年4月1日施行)