○山梨市青少年総合対策本部設置規程
平成26年1月15日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 青少年に関する諸問題を総合的に連絡調整し、青少年行政を推進するため、山梨市青少年総合対策審議会等に関する条例(平成17年山梨市条例第89号)第21条の規定に基づき、山梨市青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を行う。
(1) 青少年に関する諸問題及び青少年行政の基本的かつ総合的な方針及び施策に関すること。
(2) 青少年行政に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること。
(3) その他青少年に関する諸問題の調整及び青少年行政の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 本部長は、本部を代表し、本部の事務を掌理する。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務を処理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議は、第2条に規定する本部の事務を行うために必要な基本的事項について協議する。
3 会議の議事は、出席した本部員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、生涯学習課に置く。
2 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
3 事務局長は生涯学習課長を、事務局次長は生涯学習課生涯学習担当リーダーをもって充て、事務局員は生涯学習担当の職員のうちから、事務局長が任命する。
4 事務局長は、本部長の命を受け、事務局に関する庶務を掌理する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 事務局員は、事務局に関する事務を処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 防災危機管理課長 地域資源開発課長 福祉課長 子育て支援課長 健康増進課長 環境課長 商工労政課長 学校教育課長 牧丘教育事務所長 三富教育事務所長 |