○山梨市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年1月31日
告示第6号
(設置)
第1条 市内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、山梨市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定による被害防止計画に基づき、次の職務を行う。
(1) 鳥獣の被害防止に関する活動に関すること。
(2) 地域住民と連携した追い払い活動に関すること。
(3) 鳥獣の捕獲等に関すること。
(4) その他鳥獣による被害を軽減させるために必要と認めること。
(隊員)
第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 山梨市猟友会員
(2) 鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(3) 市職員の内から指名する者
2 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 市長は、前項に規定する任期中において、隊員として不適任であると認めるときは、その任を解くことができる。
(災害補償)
第5条 隊員の公務上の災害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)の定めるところによる。
(事務局)
第6条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。