○山梨市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給の決定の通知等)

第3条 市長は、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請等)

第4条 法第21条の5の8第1項に規定する障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の決定の通知等)

第5条 市長は、支給決定を変更することを決定したときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により、支給決定を変更しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費の支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第7号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書(障害児通所給付費に係るものに限る。)は、申請内容変更届出書(様式第8号)とする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の特例障害児通所給付費支給申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2に規定する通所給付決定保護者の区分に応じてそれぞれ定められた額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例適用の申請等)

第10条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例の適用の申請は、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の障害児通所給付費・特例障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 市長は、前項の高額障害児通所給付費支給申請書の提出があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療受給者証の交付等)

第12条 第3条第1項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第16号)を交付するものとする。

2 前項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は通知した障害児通所給付費等の支給に関する申請書、届出書若しくは通知書は、この規則の相当規定による様式により提出され、又は通知した申請書、届出書若しくは通知書とみなす。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第9号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市障害児通所給付費等の支給に関する規則に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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山梨市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月28日 規則第5号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第20号
平成30年12月28日 規則第19号
令和3年3月1日 規則第9号
令和3年3月1日 規則第11号