○山梨市立小中学校指定校変更及び区域外就学に関する要綱

平成25年7月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に規定する指定校の変更及び第9条に規定する区域外就学について、その円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定校の変更及び区域外就学を許可する際の基準は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 学齢児童又は学齢生徒について、指定校の変更又は区域外就学をさせようとする保護者は、就学指定校変更(区域外就学)申請書(別記様式)に必要書類を添付して、教育委員会へ提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、別表に定める許可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適切と認められたときは、指定校の変更又は区域外就学を許可することができる。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、前条の許可を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けていることが判明した場合

(2) 申請理由が変更又は解消したと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が許可の取消しを必要と認めた場合

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に許可を受けている指定校の変更及び区域外就学については、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

指定校変更及び区域外就学の許可基準

理由

就学する学校

期間

必要書類

市内間転居

市内間で他の校区へ転居する場合

通学中の学校

卒業まで

小学校在学中に転居により指定校変更の許可を受け、中学校入学時に引き継ぎ前住所地の指定中学校へ進学を希望する場合

前住所地の指定中学校



学年途中の転出

他市町村へ学年の途中に転出する場合

通学中の学校

当該の学期末又は学年末まで

転入予定

他市町村に在住し、住居の新築及びアパートに入居する場合

転入予定先の校区の学校

転入日まで

建築契約書、賃貸借契約書など

転居予定

住居の建て替え等により一時的に転居する場合

通学中の学校

建て替え終了まで

建築契約書、賃貸借契約書など

住居の新築等で、近日中の転居が確実な場合

転居予定先の校区の学校

転居日まで


留守家庭

下校後、家庭に保護者がいない場合

親の勤務地、祖父母の家又は学童保育のある校区の学校

小学校卒業まで

両親の勤務地を証明する書類及び下校先の住所がわかる書類

特別支援学級

指定校に特別支援学級がない場合

住所地から近い特別支援学級のある学校

卒業まで

身体的な理由

身体虚弱等により通院治療を要する場合で、通院通学に負担の少ない学校に通学する場合

通学可能な学校

理由解消まで

医師の診断書

希望校に兄弟又は姉妹が在学中

兄弟又は姉妹が指定校変更の許可を受けている場合

希望する学校

卒業まで

教育的配慮

いじめや不登校により、指定校への通学が困難な場合

希望する学校

卒業まで

在籍中の場合は、校長の意見書

特殊事情

教育上やむを得ない事情があり、教育長が特に必要と認めた場合

希望する学校

必要な期間

理由書

画像

山梨市立小中学校指定校変更及び区域外就学に関する要綱

平成25年7月1日 教育委員会告示第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年7月1日 教育委員会告示第2号