○山梨市太陽光発電施設等整備基金条例

平成25年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 笛吹川沿岸土地改良区の施設に設置した太陽光発電施設の維持管理、更新、改良及び太陽光発電に係る資産等の損失に対する減価償却並びに近接の農業用施設(畑地かんがい施設等)の更新及び改良に係る資金に充てるため、山梨市太陽光発電施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、笛吹川沿岸土地改良区の施設に設置した太陽光発電施設からの売電により得られる歳入額から笛吹川沿岸土地改良区へ維持管理費として支出する歳出額を控除した余剰額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

山梨市太陽光発電施設等整備基金条例

平成25年9月30日 条例第16号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財産管理/第2節
沿革情報
平成25年9月30日 条例第16号