○山梨県市町村総合事務組合規約

昭和51年7月1日

県指令地第6―53号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合の共同処理する事務は、次に掲げる事務とし、組合は、別表第2上欄に規定する事務の区分に応じ、当該下欄に掲げる組合市町村の当該事務を共同処理する。

(1) 行政手続の電子化の共同処理に関する業務

(2) 山梨県自治会館の設置及び管理に関する事務

(3) 市町村職員の共同研修機関の設置及び運営に関する事務

(4) 組合立一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する事務

(5) 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に対する退職手当の支給

(6) 次に掲げる災害に対する補償

 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項に規定する非常勤消防団員の公務上の災害

 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3に規定する消防に協力援助した者の災害

 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項に規定する水防団長及び水防団員の公務上の災害

 水防法第45条に規定する水防に従事した者の災害

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項に規定する応急措置に従事した者の災害

(7) 消防職員及び消防団員の賞じゆつ金の支給

(8) 消防組織法第25条に規定する非常勤消防団員の退職報償金の支給

(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による非常勤職員(市町村議会の議員を除く。)に係る公務災害又は通勤による災害補償

(10) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害補償

(11) 住民の交通災害共済事業

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、甲府市蓬沢1丁目15番35号山梨県自治会館内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 組合市町村の長のうちから 8人

(2) 組合市町村の議会議長のうちから 4人

2 前項第1号に規定する組合議員は、組合市町村の長の互選によるものとする。

3 第1項第2号に規定する組合議員は、組合市町村の議会議長の互選によるものとする。

4 前2項の場合において、組合市町村の市町村長又は市町村議会議長が一部事務組合の長又は議会議長を兼ねている場合は、当該市町村長又は市町村議会議長は、当該一部事務組合の長又は議会議長としての選挙権を行使することができない。

(議員の任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合市町村の長である組合議員は、組合市町村の長の任期満了により組合市町村の長の選挙に在職のまま候補者となって再選された場合においては、組合議員の任期は継続するものとする。

3 組合議員は、組合市町村の長又は組合市町村の議会議長の職を失つたときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(議決方法の特例)

第8条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係る事件については、当該事件に関係する組合市町村に属する組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数をもつてこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長の中から組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長及び副組合長については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

第10条 組合長は、組合を代表し、組合の事務を掌理する。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 組合長及び副組合長がともに事故あるとき又は欠けたときは、組合長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(会計管理者)

第10条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員の任期による。

(補助職員)

第12条 組合に第9条及び第10条の2において定める者のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合財産から生ずる収入及びその他の収入をもつて支弁する。

2 前項の規定による負担金の額は、別に条例で定める。

(加入及び脱退)

第14条 組合市町村以外の地方公共団体が組合へ加入し、又は組合市町村が組合から脱退する場合の納付金又は還付金の取扱いについては、別に条例で定める。

第5章 事務受託

(事務の受託)

第15条 組合は、組合が共同処理する事務について、組合市町村以外の山梨県内の地方公共団体から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の14第1項の規定による事務の委託の申し出がなされたときは、これを受託することができる。

1 この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

2 従前の山梨県町村職員退職手当組合、山梨県町村消防団員等公務災害補償等組合及び山梨県町村交通災害共済組合の権利義務及び財産は、山梨県町村総合事務組合が承継するものとする。

3 昭和52年1月1日から昭和53年6月30日までの間に限り、第5条及び第9条第2項の規定の適用については、第5条及び第9条第2項中「組合町村の長」とあるのは、「組合町村の長(一部事務組合の長を除く。)」とする。

(昭和52年県指令地第3―65号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年県指令地第3―63号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和59年県指令地第9―77号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年県指令地第9―77号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年県指令地第9―77号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和62年県指令市第11―52号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和63年県指令市第3―78号)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 従前の山梨県町村非常勤職員公務災害補償組合の権利義務及び財産は、山梨県町村総合事務組合が承継するものとする。

(平成元年県指令市第3―4号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年県指令市第6―24号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成2年県指令市第7―125号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、平成2年2月1日から適用する。

(平成4年県指令市第4―2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年県指令市第12―72号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年県指令市第3―48号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(平成14年県指令市第5―1号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年県指令市2第3―36号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成15年県指令市2第4―2号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第5条第1項第2号、同条第3項及び第6条第3項の改正規定は、この規約施行後初めて行われる第5条第3項の規定による互選の日から施行し、第9条第1項及び第10条第2項の改正規定は、この規約施行後初めて行われる第9条第2項の規定による選挙の日から施行する。

(平成15年県指令市2第11―15号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成15年県指令市2第11―16号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年県指令市第3134号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年県指令市第3513号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年県指令市第2401号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成18年県指令市第3495号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成18年県指令市第152号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成18年県指令市第1959号)

この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成19年県指令市第3153号)

(施行期日)

1 この規約は、山梨県知事の許可のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に収入役である者は、その在職期間中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の山梨県市町村総合事務組合規約第9条及び第10条の2の規定は適用せず、改正前の山梨県市町村総合事務組合規約第9条及び第10条第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年県指令市第3414号)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 山梨県市町村総合事務組合は、平成22年3月31日をもって解散する山梨県市町村自治センターの事務を承継する。

(平成24年県指令市第3261号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

山梨県内の全市町村、東山梨行政事務組合、東八代広域行政事務組合、峡南広域行政組合、峡北広域行政事務組合、富士五湖広域行政事務組合、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

共同処理する組合市町村

第3条第1号から第4号までに掲げる事務

山梨県内の全市町村

第3条第5号及び第9号に掲げる事務

山梨市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村、東山梨行政事務組合、東八代広域行政事務組合、峡南広域行政組合、峡北広域行政事務組合、富士五湖広域行政事務組合、富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

第3条第6号第8号及び第11号に掲げる事務

南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

第3条第7号に掲げる事務

南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村、東山梨行政事務組合、峡南広域行政組合、富士五湖広域行政事務組合

第3条第10号に掲げる事務

山梨市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

山梨県市町村総合事務組合規約

昭和51年7月1日 県指令地第6号の53

(昭和51年7月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和51年7月1日 県指令地第6号の53