○山梨市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成25年3月26日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することにより、聴覚又は音声若しくは言語機能の障害のため、意思の疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の地域交流をより円滑にするとともに、聴覚障害者等への理解を広めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、事業の全部又は一部を福祉関係団体に委託することができる。

(養成対象者)

第3条 この事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、実施主体が適当と認めた者とする。

(実施方法等)

第4条 事業は、養成対象者に対し講習会等の方法により実施し、次に掲げる課程を履修させるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベル

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル

2 前項各号の課程のカリキュラム等は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講費用)

第5条 受講の費用は、無料とする。ただし、教材費等にかかる実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項各号に規定する各講習課程を修了した者について、修了した講習ごとに修了証書(別記様式)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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山梨市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月26日 告示第36号