○山梨市消防団員サポート事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において消防団員の減少、高齢化が危惧されていることから、消防団員を確保し、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、消防団員及び消防団員と同居する家族に対する優遇措置の実施について、事業所等に協力を求め、協力事業所等を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 山梨市内の事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団員サポート店 市長が、優遇措置を実施することにより消防団活動を支援する事業所等として登録し、消防団員サポート店表示証を交付した事業所等をいう。
(4) 優遇措置 商品等の割引き、購入ポイントの割増しその他のサービスをいう。
(表示証の交付申請)
第3条 消防団員サポート店としての登録及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、山梨市消防団員サポート店登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(認定基準)
第4条 市長は、前条に規定する申請について、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、消防団員サポート店の認定を行うものとする。
(1) 明確な優遇措置が設けられていること。
(2) 優遇措置期間が、連続して6か月以上であること。
(3) 優遇措置を受ける団員は、地区、分団、階級等の別に関係なく、全団員を対象としていること。
(表示証の交付)
第6条 市長は、前項の規定により登録された事業所等には、第2条第3号の表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、事業所等の見えやすい場所に表示するものとし、事業所等のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示させる場合は、表示証の寸法の縦及び横を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際して、山梨市消防団員サポート事業表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、事業所等の名称、代表者氏名、所在地、優遇措置内容等の必要事項を記録するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は抹消するものとする。
3 前項の規定により消防団員サポート店の登録を抹消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(サポート店の公表)
第10条 市長は、消防団員サポート店の名称、優遇措置の内容及びその他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(消防団員ファミリーカードの交付)
第11条 消防団員と同居する家族であることを証明するため、団員1名につき1枚の消防団員ファミリーカード(様式第5号)を交付するものとする。
(消防団員証又は消防団員ファミリーカードの提示)
第12条 消防団員及び消防団員と同居する家族は、消防団員サポート店において優遇措置を受けようとするときは、消防団員においては消防団員証を、消防団員と同居する家族においては消防団員ファミリーカードを提示しなければならない。
(留意事項)
第13条 消防団員及び消防団員と同居する家族は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 消防団員ファミリーカードを消防団員と同居する家族以外の者に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 優遇措置に関して、消防団員サポート店に強要すること。
2 前項の規定に違反して、消防団員ファミリーカードを不正に使用し、又は消防団員サポート店に損害を与えた場合は、その責任は消防団員ファミリーカード保有者本人が有する。
(消防団員ファミリーカードの返納)
第14条 消防団員は、消防団を退団したときは、速やかに消防団員ファミリーカードを市長に返納しなければならない。
(所掌)
第15条 この要綱に関する事務は、防災危機管理課において所掌する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。