○山梨市衛星携帯電話の貸与に関する要綱
平成25年1月25日
告示第7号
(趣旨)
第1条 災害時に孤立するおそれがある行政区又は集落に対し、山梨市災害対策本部との通信手段を確保するため、衛星携帯電話を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 市長は、災害時において道路の寸断等により孤立するおそれがある行政区又は集落の代表者(以下「被貸与者」という。)に対し、別表に掲げる物品(以下「貸与品」という。)を無償で貸与する。
(貸与品の管理)
第4条 被貸与者は、貸与品を行政区又は集落内の適切な場所に保管するとともに、常時使用可能な状態にあるよう適切に管理しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品が故障等により良好な通信を確保できない状態となったときは、直ちに市長へ報告をしなければならない。
3 被貸与者は、貸与品の原型を改変してはならない。
(貸与品の修理)
第5条 市長は、貸与品が故障等により良好な通信を確保できないと認めるときは、直ちに修理を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 被貸与者は、貸与品を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(弁償及び再貸与)
第7条 被貸与者は、貸与品を損傷し、又は紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の貸与品の損傷又は紛失が、被貸与者の責に帰すべき理由によるときは、被貸与者がその費用を弁償するものとする。
3 市長は、第1項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、代わりの貸与品を貸与することができる。
(費用)
第8条 貸与品に係る使用料金、通話料金及び維持管理経費は、市が負担する。ただし、次に掲げるものについては、被貸与者の負担とする。
(1) 貸与品の管理及び運用に際しての電気料金
(2) 被貸与者が、災害時における有線電話及び携帯電話の通信途絶の際の連絡手段の確保その他市長が認める目的以外に使用した場合の通話料金
(貸与品の返却)
第9条 市長は、被貸与者が、この要綱の規定を遵守しないときは、貸与品の返却を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与する物品 | 数量 |
衛星携帯電話本体 | 1個 |
ハンドセット | 1個 |
ACアダプタ | 1個 |
電池パック | 1個 |