○山梨市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第14号

議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額の支給に当たっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に係るものに限り、山梨市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年山梨市条例第35号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する報酬月額から100分の3をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、条例第6条第2項に規定する報酬月額については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(山梨市議会議員の報酬の特例に関する条例の廃止)

2 山梨市議会議員の報酬の特例に関する条例(平成17年山梨市条例第263号)は、廃止する。

(平成25年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第14号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年6月25日 条例第14号
平成25年9月30日 条例第19号