○山梨市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、山梨市長等及び職員の給与の特例を定めるものとする。
(市長等の給与の特例)
第2条 市長及び副市長の給料月額の支給に当たっては、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、山梨市長等の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第39号。以下「市長等給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、市長等給与条例第5条第2項に規定する給料月額については、この限りでない。
(教育長の給与の特例)
第3条 教育長の給料月額の支給に当たっては、特例期間に係るものに限り、山梨市教育委員会教育長の給与及び旅費条例(平成17年山梨市条例第41号。以下「教育長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、教育長給与条例第5条第2項に規定する給料月額については、この限りでない。
(職員の給与の特例)
第4条 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第4条第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(山梨市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年山梨市条例第14号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が職員給与条例附則第12項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、特例期間に係るものに限り、職員給与条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定に定められる給料月額から、次の表の左欄に掲げる職務の級に応じ、同表の右欄に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
1級及び2級 | 2.15 |
3級から5級まで | 3.50 |
6級及び7級 | 4.40 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 職員給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額
イ 職員給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、職員給与条例第3条の2及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第16条の規定により算出した給与額から、当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例(平成17年山梨市条例第23号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、山梨市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山梨市条例第11号)第4条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「山梨市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山梨市条例第11号)第4条第3項」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、山梨市職員の育児休業等に関する条例(平成17年山梨市条例第31号)第17条の規定の適用については、同条中「山梨市職員給与条例第16条」とあるのは、「山梨市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年山梨市条例第11号)第4条第3項」とする。
(技能労務職員の給与の特例)
第8条 山梨市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山梨市条例第43号)第3条の規定に基づく山梨市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年山梨市規則第29号。以下この条において「規則」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員の給料月額の支給に当たっては、特例期間に係るものに限り、規則第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定に定められる給料月額から、次の表の左欄に掲げる職務の級に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
1級及び2級 | 1.51 |
3級及び4級 | 2.45 |
(端数計算)
第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(山梨市長等及び職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 山梨市長等及び職員の給与の特例に関する条例(平成17年山梨市条例第253号)は、廃止する。
附則(平成25年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。