○山梨市公共下水道の構造の技術基準を定める条例施行規則

平成24年12月25日

規則第26号

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第3条 条例第3条第5号に規定する規則で定める措置は、次条及び第5条に定めるところによる。

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

3 第1項の「重要な排水施設」とは、次のいずれかに該当する排水施設をいう。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

4 第1項第1号の「レベル1地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

5 第1項第2号の「レベル2地震動」とは、施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

6 第2項の「その他の排水施設」とは、第3項に規定する排水施設以外の排水施設をいう。

第5条 前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め又は固化、砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径の数値と排水きょの断面積の数値)

第6条 条例第3条第6号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管の内径にあっては、30ミリメートル)、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

山梨市公共下水道の構造の技術基準を定める条例施行規則

平成24年12月25日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)