○山梨市道に設置する道路標識の寸法等に関する条例

平成24年12月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(寸法及び文字)

第3条 道路標識の寸法及び文字の大きさは、規則で定める。

2 周辺景観へ配慮する必要がある箇所並びに特に市街地の狭い道路及び山間部の狭い道路で車両の通行に支障となる箇所に設置する案内標識及び警戒標識の寸法(柱の規格に関わる部分を除く。)については、規則で定める寸法を2分の1にまで縮小することができることとし、当該箇所に設置する案内標識の文字については、規則で定める文字の大きさを2分の1にまで縮小することができることとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

山梨市道に設置する道路標識の寸法等に関する条例

平成24年12月25日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 条例第35号