○山梨市まちづくり総合計画策定条例

平成24年12月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市のまちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の最上位の計画として、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針を示し、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市が目指すべき将来都市像及びこれを実現するための基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 前号に掲げる基本構想に基づき、市政全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に示した、施策推進のために定める計画をいう。

(4) 実施計画 前号に掲げる基本計画に基づき、市の行政分野全般に係る具体的な事務事業の実施に関して定める計画をいう。

(まちづくり総合計画審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、山梨市まちづくり総合計画審議会条例(平成17年山梨市条例第16号)第1条に規定する山梨市まちづくり総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条の規定による手続きを経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定したとき又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている基本構想、基本計画及び実施計画は、この条例の規定に基づき策定されたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山梨市まちづくり総合計画策定条例

平成24年12月25日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)