○山梨市観光大使設置要綱

平成24年8月20日

告示第94号

(設置)

第1条 山梨市の文化、歴史、豊かな自然環境などの特性を活かした地域ブランド、魅力及び観光情報を広く国内外に紹介し、市の観光振興とイメージアップを図るため、「山梨市観光大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(対象)

第2条 大使は、市の魅力及び情報を積極的に発信する活動ができる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市に相当期間居住及び勤務したことのある者

(2) 市内出身者

(3) 産業振興、教育、芸術、文化等を通じ、特に市とゆかりのある者

(4) 市と姉妹市町村となっているなど、友好関係にある市外の者

(5) 過去に市が開催したイベント等を通じ、現在まで交流が続いている者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(委嘱)

第3条 市長は、前条に規定する者のうちから、山梨市観光大使選考委員会において推薦された者を大使として委嘱する。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

3 大使の任期は、委嘱された日から翌3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(活動等)

第4条 大使の活動は、次のとおりとする。

(1) 広く国内外に市の魅力を紹介し、市のイメージアップを図る。

(2) インターネット等効果的と考えられる方法により、市の魅力及び情報を発信する。

(3) 人脈やネットワークを活用し、市の魅力及び情報を伝達する。

(4) 市が実施するイベントに参加し、観光宣伝をする。

(5) 市の観光振興及びイメージアップに資する提言を市に行う。

(6) その他市長が必要と認める活動

2 市は、大使が前項の活動を行うため、「山梨市観光大使」の名刺を提供するなど、必要な便宜を図るよう努めるものとする。

(報酬等)

第5条 大使は、無報酬とする。ただし、前条第1項に掲げる活動を行い、市長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 第4条第1項に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使本人から辞任の申し出があったとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、観光課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日告示第101号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

山梨市観光大使設置要綱

平成24年8月20日 告示第94号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年8月20日 告示第94号
平成26年9月30日 告示第93号
平成27年3月31日 告示第36号
平成28年4月1日 告示第81号
平成30年9月25日 告示第101号