○山梨市議会の議員の定数を定める条例

平成24年9月28日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、山梨市議会の議員の定数は、18人とする。

この条例は、平成24年10月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

山梨市議会の議員の定数を定める条例

平成24年9月28日 条例第29号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月28日 条例第29号