○山梨市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱

平成24年6月20日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合には、これらを適用した後の額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否の判定に用いられる収入の認定額をいう。

(3) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護金品に相当する金額の合計額をいう。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として、同一の世帯員として認定する。ただし、居住を一にしていない場合であっても同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(対象世帯)

第4条 市長は、国民健康保険の被保険者である者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の生活が著しく困窮し、所有する資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難であると認める世帯(以下「対象世帯」という。)に対して当該一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少(前年中収入対比2分の1以下)したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少(前年中収入対比2分の1以下)したとき。

(4) その他前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項第2号及び第3号の認定に当たっては、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準に100分の120を乗じて得た額以下であり、かつ、預貯金の額が生活保護基準に1,000分の1,155を乗じて得た額の3月分以下である世帯

(減額及び免除の基準及び割合)

第5条 前条第1項の規定により減額及び免除を行う場合の基準は、当該世帯の実収入月額に応じ、次の表に定めるところによる。

適用区分

減額及び免除の割合

実収入月額が、生活保護基準の1,000分の1,155を乗じて得た額を超え100分の120を乗じて得た額以下

5割減額

実収入月額が、生活保護基準の100分の100を乗じて得た額を超え1,000分の1,155を乗じて得た額以下

7割減額

実収入月額が、生活保護基準以下

免除

(減額及び免除の期間)

第6条 減額及び免除の期間は、第8条に規定する申請のあった日の属する月を含めて3月以内とする。

(徴収猶予)

第7条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が第4条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった世帯に対し、必要があると認めるときは、当該一部負担金の徴収を猶予することができる。ただし、第4条及び第5条の規定に基づき減額及び免除の対象となる場合を除く。

2 市長は、次条の申請があった日以降に療養の給付を受けた日の属する月の翌月の初日を起算日として、6月以内の期間を限度として被保険者に対し、申請一部負担金の徴収猶予を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定に基づき徴収を猶予した金額を猶予した期間の満了日までに納付させるものとする。

(申請)

第8条 減免等を受けようとする対象世帯の世帯主は、療養の給付を受ける前に、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、急患その他やむを得ない特別の理由により、療養の給付を受ける前に提出することができない場合には、提出することができる状態となった後、直ちに提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 生活状況申告書(様式第2号)

(3) 給与証明書(様式第3号)

(4) その他資産及び申請理由を証明する資料

(審査)

第9条 市長は、減免等の適否の審査に当たって必要と認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定により、当該申請に係る世帯主に対し、文書及び資料の提出を求め、又は質問を行うことができる。

2 市長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると判断されるときは、減免等を承認しない。

(決定等)

第10条 市長は、第8条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、減免等の適否について決定するものとし、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(証明書の交付)

第11条 市長は、減免等を承認したときは、世帯主に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(償還払い)

第12条 前条第1項の証明書により療養の給付を受けた者が、同条第2項に規定する手続によらず、一部負担金を負担した場合において、当該一部負担金の償還を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予償還払申請書(様式第6号)に当該療養の給付に係る領収書等を添えて市長に申請するものとする。

(状況の把握)

第13条 市長は、証明書を交付するときは、当該世帯の生活状況、収入状況の把握に努めるものとする。

(事由の消滅)

第14条 減免等の承認を受けた者は、第6条に規定する期間中にその事由が消滅したときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予事由消滅届(様式第7号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(変更又は取消し)

第15条 市長は、減免等の決定を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその決定を変更又は取消しするものとする。

(1) 資力の回復その他事情等の変化により減免等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(3) 承認期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき又は世帯変更したとき。

(4) 前条の届出を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の決定を変更又は取り消したときは、当該世帯主に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予変更通知書(様式第8号)を、保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予変更通知書(様式第9号)を通知するものとする。

(返還等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による処分を行ったときは、法第65条第1項の規定に基づき、世帯主からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 前条第1項の規定により減免等の変更又は取消しを受けた世帯主は、第11条第1項の規定により交付された証明書を速やかに市長に返却しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から、第3条の規定は、平成32年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する要綱

平成24年6月20日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)